top of page
検索
  • 執筆者の写真辰己

ベトナム大使館の推薦状とは!?

更新日:2021年5月16日



2021年2月中旬からベトナム人の特定技能へ資格変更の際にも大使館の推薦状の添付が必須となりました。


しかしながら入管庁のHP・ベトナム大使館HPのどこにも情報がない・・・



やむなく大使館へ電話したところ、「メールを送ってください」とのこと。

すると1時間くらいで返信が来て、必要なフォームを入手することができました。


そのうち大使館HPで公開されるとは思いますが、

今後手続きされる方はご注意ください。


噂によると5営業日くらいで推薦状は発行されるそうですが、

こちらの情報はまだ未確定です。



閲覧数:92回0件のコメント

最新記事

すべて表示

特定活動・雇用維持支援とは

新型コロナの影響で上陸拒否が続く昨今、 帰国困難者や留学生等が特定技能に移行できる可能性をひらく在留資格がこちらとなります。 例えば技能実習生が身に着けた技能とは異なる分野で就労を希望する場合、 当該分野の技能試験クリアが必須です。 ただその試験も常に行われているワケではなく、試験合格のための準備も必要なことから、 該当する分野、例えば外食産業分野なら雇用維持支援の特定活動で就労しつつ、レストラン

労働関係法令違反について

特定技能就労者を雇用している企業様にはだいたい技能実習生も所属していると思うのですが、 この企業様で労働法関連で書類送検された場合、OTIT(実習機構)の審査がストップとなります。 さらに起訴され罰金刑等が確定した場合は、実習計画の認定が取り消される流れとなり、所属する実習生が移籍しなければなりません。 また、上記の場合で実習計画の認定が取り消されたときは、特定技能所属機関としても欠格となりますの

特定技能の労務

特定技能をするにあたって、労務関係の整備は必須です。 四半期報告書でも労働関係の違反がなかったかチェックの上、 出入国管理局へ報告する必要があります。 入国管理局から問い合わせが多いのは賃金の計算方法。 また、賃金台帳に総労働時間や残業時間の記載がない場合、 別途タイムカード等を求められることがあります。 また、安全衛生関係(技能講習、特別教育、特殊健康診断等)も注意が必要で、 日本人と同様に実施

bottom of page