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  • 執筆者の写真辰己

特定技能の労務

更新日:2021年5月16日



特定技能をするにあたって、労務関係の整備は必須です。

四半期報告書でも労働関係の違反がなかったかチェックの上、

出入国管理局へ報告する必要があります。



入国管理局から問い合わせが多いのは賃金の計算方法。

また、賃金台帳に総労働時間や残業時間の記載がない場合、

別途タイムカード等を求められることがあります。



また、安全衛生関係(技能講習、特別教育、特殊健康診断等)も注意が必要で、

日本人と同様に実施しないといけません。

特に技能講習については講習の実施機関によって対応がまちまちなので、

事前に調べておく必要があります。



就労者については、賃金が契約書通りに支払われておらず、

何かしらの原因で少なくなったときはトラブルになりがちです。



給与は契約書通りに支払いましょう。



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