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辰己社会保険労務士
行政書士事務所
外国人が日本に滞在するための在留資格は29種類あります。
そのなかでも主だった在留資格の概要をご紹介します。詳細はお問い合せください。
【短期滞在】
米国・カナダ・オーストラリア等のビザ免除となる68の国・地域を除き、観光や商用・親族訪問などで必要となります。
90日以内のものが発給され、取得に在留資格認定証明書は不要ですが、国内の招へい人が招聘理由書・滞在予定表等を作成し、現地大使館等でビザ申請を行う際に添付が必要となります。

【技術・人文知識・国際業務】
大学等を卒業した外国人が、その専門知識を活かして日本で就労する際に取得する在留資格です。
該当する仕事の例は機械工学系のエンジニア、プログラマー、通訳、語学教師、貿易業務など。
本人の学歴(場合によっては在職歴)を証明する書類に加え、就職先となる企業についての各種書類も必要となります。

【経営・管理】
外国人が日本国内で運営する事業の経営者・管理者になる場合に必要となる在留資格です。
原則として、会社の内容を明らかにする書類だけでなく、事業計画書の提出、事務所用施設の確保や事業規模要件(資本金500万円以上等)が求められます。管理者として雇用される際は経営・管理についての経験(3年以上)等も必要で、取得には高い要件が求められます。

【日本人の配偶者等】
主に外国人が日本人と結婚する場合の在留資格です。