新型コロナの影響で上陸拒否が続く昨今、
帰国困難者や留学生等が特定技能に移行できる可能性をひらく在留資格がこちらとなります。
例えば技能実習生が身に着けた技能とは異なる分野で就労を希望する場合、
当該分野の技能試験クリアが必須です。
ただその試験も常に行われているワケではなく、試験合格のための準備も必要なことから、
該当する分野、例えば外食産業分野なら雇用維持支援の特定活動で就労しつつ、レストランで働けるようにして、技能試験合格を目指すことができ、試験合格後は特定技能の在留資格に変更できます。
最大1年の就労資格が得られるようです。
技能実習→特定技能は必ず移行できるワケではないので、
帰国困難な実習生や留学生が新しい道を見つける一助になるのではないでしょうか。
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