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四半期報告書で見落としがちなポイント

  • 執筆者の写真: 辰己
    辰己
  • 2021年3月12日
  • 読了時間: 1分

更新日:2021年5月16日


特定技能就労者を雇用する事業主(と支援する登録支援機関)は四半期ごとに報告書を入国管理局に提出しなければなりません。


そこで間違いやすい点は「提出先」

企業の本社を管轄する入国管理局に提出するのですが、

関西なら「大阪」のみではなく、兵庫県なら神戸支局に提出するなど、支局があるならそちらに提出を行います。


忘れやすいのは「給与が現金払いの場合」

参考様式5-7 報酬支払証明書の添付を忘れずに。


安全性の面からも書類作成の手間を省くためにも給与は口座払いが無難ですね。


 
 
 

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