コロナに絡んで世界各国に対する上陸拒否の措置が実施されている影響で、
新しい実習生が入ってこない・・・
なので今いる実習生を特定技能に在留資格変更し、継続雇用する企業様が増えています。
とはいえ特定技能2号に移行できる分野ならまだしも、
家族滞在ができない1号で技能実習→特定技能に移った就労者が5年まるまる滞在したいかと言われたら、そんなことはないようです。
雇用契約が終了するタイミングで、期間更新を挟まないで帰国する場合、入管に届け出る様式は2つです。
①参考様式3-1 特定技能雇用契約に係る届出書
②参考様式3-4 受入れ困難に係る届出書
また、特定技能就労者についての帳簿類は帰国後1年間は保存しましょう。
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