top of page

特定技能と登録支援機関について

​在留資格「特定技能」とは

特に人手不足が顕著とされる14業種の産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)において、外国人技能者を「現場」で雇用することが可能となる在留資格です。

外国人就労者の受入れ企業は上記産業分野に該当し、就労する外国人に対する支援体制を整え、各分野の連絡協議会に加入する必要があります。

​特定技能在留資格を取得したい外国人就労者は、「国内又は海外で実施される技能試験と日本語能力試験に合格する」もしくは「技能実習2号を修了する」ことをもって、一定のスキルと日本語の能力があることを証明しなければなりません。

上記の外国人就労者側の要件と受入れ企業側の要件をクリアする必要があります。

​なお、在留期限は最長5年(特定技能1号)で家族の帯同は不可です。

特定技能2号に移行すれば、在留期限の更新回数に上限はなく家族帯同も可能となりますが、今のところ建設と造船分野にしか認められていません。

「​登録支援機関」とは

上記の外国人就労者の受入れ企業が実施すべき、就労する外国人に対する支援体制の整備、を外部機関に委託することができ、それが「登録支援機関」となります。通訳人の確保や相談窓口の設置等の必要な体制を整えたうえで、出入国在留管理庁へ申請することにより、受入れ企業自身が登録支援機関の役割を担うことも可能です。

法務省資料より抜粋.png

※​法務省「新たな外国人材の受入れについて」より抜粋

しかしながら、受入れ企業が「登録支援機関」の役割を担う場合、組織として相談可能な体制を構築する必要があり、例えば外国人就者の直接の上司が相談員を兼ねるというのは認められない可能性が高いうえ、専門性の高い入国管理局に対する在留資格申請手続き(認定、変更、更新)を自社で担うため、担当の人員を割かねばなりません。会社の規模にもよりますが、外国人就労者を雇用する場合は「登録支援機関」を使う方が無難かと思います。

bottom of page